「可搬型階段昇降機」は操作者のスイッチ操作によりクローラや昇降フット、車輪等が作動して階段を昇降する福祉用具です。 平成21年度より介護保険制度対象の福祉用具貸与品目に追加され、階段がバリアになって外出を妨げられていた在宅の高齢者や障害者の外出機会を拡大させる福祉用具として、 また介助者(操作者)にとっては腰痛予防の効果を生む福祉用具として期待されています。
可搬型階段昇降機は階段上で使用するという性質上、操作を誤ると利用者を転落させる事故につながる可能性があり、
昇降操作には操作技術が要求されることから、介護保険制度では「可搬型階段昇降機」の提供を行う福祉用具専門相談員には
『階段移動用リフトの製造事業者等が実施している講習を受講し、かつ、当該講習の課程を修了した旨の証明を受けていること』
並びに『当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等について十分な説明を利用者の家族等に行った上で、
実際に当該福祉用具を使用させながら指導を行うこと』が義務付けられています。
そのため、テクノエイド協会と可搬型階段昇降機安全推進連絡会(国内メーカー等)は、利用者の家族等が可搬型階段昇降機を
安全に取り扱えるようにするため、標準化された操作方法を適切かつ安全に指導できる福祉用具専門相談員を養成することを目的とした可搬型階段昇降機安全指導員制度を構築しました。
テクノエイド協会は下記の(1)~(4)全ての条件を満たした方に対し、可搬型階段昇降機安全指導員として資格認定を行います。(安全指導員の資格証を所持していないと、可搬型階段昇降機の操作指導はできません。)
(1) 現在、 指定福祉用具貸与事業者にて福祉用具専門相談員として在宅で利用者に接し、選定・適合業務(事務・消毒・搬出入
のみの業務担当者を除く)に2年以上従事していること
(2) 「車いすの取扱い並びに移乗介助が安全かつ適切に行えるレベルであること」として、次の①~⑥の資格保有者または研修
修了者であること
①福祉用具プランナー
②福祉用具選定士
③リフトリーダー養成研修
④介護職員初任者研修
⑤一般社団法人全国福祉用具人材育成協会(旧:可搬型階段昇降機安全推進連絡会)等が主催する実技形式での車いす
取扱いおよび移乗介助に関する研修
⑥介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、旧ホームヘルパー2級以上の資格
保有者
(3) 可搬型階段昇降機安全指導員講習(機種別講習)修了証書が交付されていること
機種別講習を修了した機種のみ操作指導が可能となります。
また、機種別講習修了証書の有効期限は、交付日より2年以内です。
有効期限が過ぎた場合は、再度機種別講習の受講が必要となります。
(4) 可搬型階段昇降機安全指導員講習(基礎講習)修了証書が交付されていること
※機種別講習、基礎講習の受講順序は問いません
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可搬型階段昇降機安全指導員講習は次の2つの講習により構成されます。